1988-12-08 第113回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○政府委員(勝又博明君) 現在、日曜日を行政機関の休日とする直接的な法律の根拠はないわけでございますが、昭和二十四年一月以来施行されております新給与実施法の改正によりまして日曜日が勤務を要しない日とされたことから、間接的にはこれが法的根拠と言えょうかと思われますし、そのような形で現在の給与法に引き継がれておるところでございます。
○政府委員(勝又博明君) 現在、日曜日を行政機関の休日とする直接的な法律の根拠はないわけでございますが、昭和二十四年一月以来施行されております新給与実施法の改正によりまして日曜日が勤務を要しない日とされたことから、間接的にはこれが法的根拠と言えょうかと思われますし、そのような形で現在の給与法に引き継がれておるところでございます。
それから新給与実施法の二十九条の規定の適用を受けているような官職、これは又非常勤ということはおのずから明瞭であると思うのであります。それから又第三の判断の標準といたしましては、勤務時間に関する規定即ち現在の四十四時間の勤務時間の適用を受けているか、受けていないかというようなことも、一つの判断の標準になるわけであります。
○政府委員(岡部史郎君) 只今千葉さんの御質問にお答え申上げますが、この新給与実施法及びそれを引継ぎましたこの度の一般職の職員の給与に関する法律は、原則といたしましては一般職に属する職員の給与体系を定めたものでありまするが、その体系が必ずしも一本化しておりませんで、或いは非常勤の職員につきましては従前の例によるというようなやり方も採つております。
現在実施されておるところの給与実施法によつて、十五級の官職の職級の分類ができました。その結果いかに日本において官僚機横が厖大の道をたどつておるかという事実を見ましても、本法案を通過させるということは、日本の官僚機構の拡大化に役立つて、むしろ自由党の諸君のとなえておる官僚機構の簡素化と、逆行する結果になるのではないかということを考えまして、反対しなければならない。
また公団職員は、食料配給公団以外は一般概であるが、その給与については新給与実施法の適用を受けていない。現在は三割程度の公団手当を支給しているたのに、予算単価は一般よりも高くなつている。また公団以外の、たとえば、復興金融金庫、閉鎖機関整理委員会等の職員の給与は、一般公務員とは全然無関係に定められているために著しく高いものが多い。こういうことが判明いたしました。
それができ上りますまでは、給与に関する限りは今の新給与実施法の級を本人が持つているわけであります。たとえば大蔵省の事務官の現在十級に格付されている職員が二級郵便書記になりましても、それは依然として新給与実施法の十級の何号という給与をもらつております。それが今度はいよいよ給与準則ができ上りますと、給与準則によりまして、今度の八級あるいは九級というのに格付されるかもしれません。
それから附則の第三項は新給与実施法との関係を規定したものでありまして、この職階法に基く格付が逐次行われて行くにつれまして、現在の新給与実施法に規定する職務の級に変つて行くものでありまするが、併しながら給与に関する限りは新給与準則が制定実施されますまでは、現在の新給与実施法によりまして職員が受けておる職務の級がその効力を有するものといたしておる次第であります。